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約の適切な条項によって、支援される必要がある。
?権利の化体および原因契約からの分離
原因契約からの分離は、契約による方法で実施することができ、大きな困難をもたらすことはない。当事者がある請求の魚に関連して何らかの立場(即ち、原因契約に関連するもの)を放棄しなければならないという事実は、それぞれの当事者が、逆に、この恩恵を他のすべての当事者から受けることによって償われる。
電子メッセージは、物理的な実在物ではないから、権利の具象化が実際に生じることはない。しかし、その目的は、同じ効果をこれに関わるすべての当事者のために達成することである。不正操作防止ハードウエアを使用することで、少なくとも、権利の物理的具象化によく似たもの(semblance)を提供することはできる。これは心理的観点および組織的観点から重要である。
?識別確認と呈示の機能
識別確認(identification)と呈示(presentation)という2つの機能は、DOC−carrierの技術的設計によってカバーされており、特にこれらの機能を高度に安全な方法で達成することが目標となっている。フレイムワーク契約は、技術システムを使用する効果を法的な効果に変換することによって、技術上の実用性とユーザー間の法的な関係のインタフェースを提供する。特に、フレイムワーク契約は、各ユーザーの立場について、紙の流通性書類に関連して同じ立場であった場合に負う義務と同じ義務をENIに関連してもつのであると定義している。
?制定法による規定
MANDATEプロジェクトの提案する解決策が、制定法によって規定される段階に至ことは、当面、ないと思われる。しかし、この解決策の実施にとって、制定法による規定が必ず必要という訳ではない。最終報告書は、契約による方法で多くの効果が得られることや、この解決策に基づいて、一度実際に、一定期間にわたり実施されることになれば、この解決策が慣習の力によって、法的な地位を獲得することになると結んでいる。

 

 

 

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